意見表明:歯科医師によるG6PD欠損症診断及び甲状腺機能亢進症診断について

日本酸化療法医学会    会長 渡井健男

旧厚生省健康政策局総務課の主催による第2回「歯科口腔外科に関する検討会」(平成8年)議事要旨おいて、歯科口腔外科の診療領域について、同検討会の意見として以下の通りとりまとめられています。

「標榜診療科としての歯科口腔外科の診療領域の対象は、原則として、口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前2/3、口腔底に、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする。」

同検討会の意見を受け、当会は、以下の見解をもっています。

  • 甲状腺機能亢進症は、甲状腺に関する病気であり、甲状腺機能亢進症の診断は歯科医業に該当しない(なお、当会は、顧問弁護士を介して厚生労働省に電話にて照会し、同内容の見解を頂いております。)。
  • G6PD欠損症は赤血球に存在する酵素の欠乏に関する病気であり、G6PD欠損症の診断は歯科医業に該当しない。

ところで、日本酸化療法医学会及び世界各国のオゾン学会は、大量自家血オゾン療法の禁忌として、G6PD欠損症及び甲状腺機能亢進症をあげています。このため、当会は、大量自家血オゾン療法の施術を、G6PD欠損症の診断及び甲状腺機能亢進症の診断を行った上で実施すべきであると考えています。

そこで、当会は、関係各位におかれまして、G6PD欠損症の診断及び甲状腺機能亢進症の診断が歯科医業に該当しないことに十分に留意し、必要に応じて歯科医師は医師と適切に連携をとって、大量自家血オゾン療法の施術を実施して頂きたいと考えております。

掲載:平成27年5月18日
更新:平成27年8月29日